2020年3月16日
―――カンボジアで安心した会計サービスを提供するために、重視している点は何でしょうか。
マック・ブラタナ(以下、マック) 会計・税務支援は、証憑と会計基準に基づき財務諸表を作成し、税法に基づき税務申告書を作成するサービスとなるため、差別化を図ることが難しいサービスだと思います。弊社では法令を常にアップデートし、常にダブルチェックを行うことを義務付け、ミスを未然に防ぐことに注力しています。また重要な点に関してはトリプルチェックを社内で施しています。当たり前のことを当たり前にすることが弊社の強みであると言えます。
―――貴社の強みを教えて下さい。アピールポイントは。
ドゥク・ダリン(以下、ドゥク) 弊社の強みは主に二つあり、一つは設立以来8年で培われた豊富なノウハウがあること、もう一つは経験豊富なカンボジア人マネージャーが事務所を管理していることです。設立以来、様々な企業の進出からその後の会計税務までを支援してきました。そのため、単に依頼された業務を支援するのみではなく、起こりやすい問題やリスクを事前に先回りしてお伝えすることが可能です。さらに会計税務の経験が豊富なマネージャー、設立や労務に関して日本語で説明を行うことが出来るマネージャーが在籍しており、カンボジア人自身が主体となって事務所をマネジメントしております。そのため、直接確認を行った法令情報、過去の経験に基づき、適切なアドバイスを提供させて頂くことが可能です。
―――最近の税制の変更点があれば、教えてください。
ドゥク 最近、税務調査が活発化しており、カンボジアでの営業担当者等への未支給事項以外に出張命令書の不備や出張手当設定に対して指摘を受けるケースが散見されます。出張手当設定に関しては、政令216号【公務員対する経費規定】が準用され、役職によってそれぞれ出張手当を決定しなければなりません。当然出張手当等は役職によって異なるため、政令では役職を6つに区分して記載されておりますが、こちらあくまで公務員が対象となっているため、企業の役職とは異なります。準用に関する具体的な指針は有りませんが、各企業の解釈で各企業の役職を当該政令の6区分に当てはめる必要が有ります。なお、政令規定より多額の手当が支給された場合、税務局より超過額部分に関しては福利厚生としてフリンジベネフィットタックスが課される可能性も有ります。
―――今後進出日系企業が気をつけるべき、認識すべき点を教えてください。
マック 税務総局内で新規税務登録・税務登録更新手続を改善するため、様々な変更が行われていますが未だ整備が追い付いておりません。承認担当者が変更となった場合、申請方法も異なりますので、以前と同じような必要書類を準備しても次回申請の時に当局の担当者により追加書類を提出するように依頼されることが多いです。税務総局とのやり取りには相当時間を要し、登録項目にミスや認識の相違が無いよう、提出時に申請目的を伝えることに気を付けないといけません。直近の実務では、税務登録証明書発行や税務登録更新完了までは約2ヶ月程度要しています。
―――進出企業にメッセージをお願いします。
ドゥク 弊社では豊富な設立経験、その後の会計・税務・労務等のご助言ノウハウの全てをご提供させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。