カンボジアの事業主や企業で、税負債があるものの一括で支払うことができない場合、最大3年間の分割払いでの税負担返済を申請できる可能性があると、カンボジア租税総局(GDT)が発表した。
今回の税負債の分割払い制度はカンボジア当局による税務調査と関連しており、GDTは、近年、税務調査や再評価を強化している。特に税務調査後に納税者が再評価された税金や罰金を短期間で支払う必要があるケースが増えており、一括払いが難しい事業者にとっては大きな財政的負担となっていた。
こうした納税者に対して、分割払いを認めることで、政府は、税収を確保しつつ、企業が過度の負担を避け、経済活動を続けられるような環境を整える。
中小納税者管理部のバオ・ピチトゥラン(Bao Pichtirun)副局長によると、通常の分割払いは1か月ごとに行われ、最長3年まで許可される。初年度は無利子、2年目は市場利率に基づく利子が課され、3年目は月1.5%の利子が適用される。
税負債は、納税期限までに支払われなかったすべての税金や関税を指し、追加税や利息も含まれる。
分割払いを希望する場合、事業主または法的代表者が、税務総局に申請書を提出し、財務状況を示す適切な書類や証拠を添付する必要があり、これには、再査定通知書や負債回収通知書、財務諸表、銀行取引明細書などが含まれる。