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カンボジアのボレイ(土地付き戸建て住宅)開発と登録において、開発者の選択の仕方によっては料金や手数料等に影響を及ぼし、所有者と国家には異なる利点と課題を与えるという。WEBサイトのリアルエステートが報じた。
2011年3月10日付、ボレイ管理に関する政令No.39の制定以来、カンボジア、特にプノンペンでは、ボレイの開発が著しく増加している。
カンボジアでは外国人は憲法第44条第1項および土地法第8条に従って土地を所有できないため、ボレイのユニットを購入するのはカンボジア人であり、また、カンボジア人は一般的に、コンドミニアムではなくボレイに住むことを好むとされる。
また、敷地内に位置する道路や庭園など、ボレイ管理に関する政令No.39に規制されていない開発がボレイの開発と並行して多く見られるが、敷地内の道路や庭園は共通区域(common areas)とみなされている点が、コンドミニアムにおける共用廊下などの共有部分と考え方が似ている。
よって、ボレイ開発者は、敷地内のすべての所有者の下、ボレイの共通区域も政府に登録する必要があるが、実際には、一部の開発者は、まだ政令No.39の制定前の手続きの下で、ボレイプロジェクトを登録している。つまり、彼らはボレイの庭園、道路などを公共区域(public areas)として登録するために、その区域が国有財産とみなされるという。
ボレイ管理に関する政令No.39第9条には、「庭園やエントリー、フェンス等はボレイの所有者の下で登録されなければならない」と定められており、共通区域の整備と清掃、またこれらの区域で消費される電力料金についても同様であるが、公共区域と登録しておけば、その分だけ電気料金や税金を削減できるため、所有者にとって有利であるとされる。また、他のボレイプロジェクトに比べて料金や税金が低くなるので、開発者にはこれらがセールスポイントとなる可能性がある。
また、地方自治体にとっても共通区域の代わりに公共区域を持つことに利点ある。なぜなら、このようにして公共区域として登録されれば、一般市民に開放されていること意味するため、道路は公共の道路として市民は新しい道路アクセスを利用できるようになり、道路渋滞の緩和などに役立つほか、ボレイ中の庭園や公園を使う権利も与えられるからだ。
このように、所有者と国家双方にとって利点があるものの、こういったことは安全の保証などのボレイにとしての本来の利点が脅かされる可能性もあり、敷地内の住民にとっては混乱を招く可能性も否定できない。