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  • 法律
  • 2016年10月12日
  • カンボジアニュース

フリンジネベフィット税の免除の適用範囲を拡大[法律]

 カンボジア租税総局(GDT)は、フリンジベネフィット(付加給付)税の免除の適用範囲を拡大すると発表した。

 フリンジベネフィットとは、例えば出張手当・残業食事代・社員旅行など給与以外の経済的利益を指す。GDT総局長のコン・ヴィボル氏は、「付加給付税の減免制度は、食事、交通機関や育児など通常の月給以外に受けるメリットに適用される」と述べた。

 現行では、雇用者はフリンジベネフィットに毎月20%の税金を支払う必要があった。同氏は、「税金の免除は2015年1月に縫製業労働者に初めて適用され、現在では他の業種にも拡大している。税金免除のため、工場や企業は従業員をサポートしている旨の証明書を提出する必要がある」と話す。

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