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毎月の売上に応じて支払うミニマム税1%の免除を政府が発表した1年後、経済財政省は免除対象者についてのガイドラインを発表した。
毎月のミニマム税1%は、利益率の低い小売業者や縫製業者には負担と見なされている。
7月4日に公布された経済財政省令によれば、会計原則に従う納税者だけが免除申請を許可されるといい、免除対象とならない行為として、適切な請求書を発行しない、重大な過失を犯す、脱税に従事するなどが含まれる。さらに、年の売上が50万ドルを超える納税者や75万ドルの資産を持つ対象者、または従業員100人を超える企業は、第三者の財務監査を受ける必要がある。また、ミニマム税を免除された事業者は替わって毎月法人税の1%を前払いが義務とされている。
税務関係の専門家らからは、強制力の弱い会計原則の遵守に繋がり、また、中規模および大規模企業に、独立監査の実施を促すことで、免除要件の透明性が高まると評価する声がある一方、ミニマム税を免除されても毎月法人税の1%を前払いが義務となっているこから、省令の経済効果には疑問点の声も上っている。