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国家社会保障基金

National Social Security Fund (NSSF)

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公営企業一般法の公布に関する 1996 年 6 月 15 日付勅令第 CS/RKM/06561/03 号及び公的機関についての制定法に関する 1997 年 12 月 31 日付王国令第 NS/RKT/1297/91 号に準じた政令により法制化された公的機関。略称であるNSSFと呼ばれることが多い。ヘッドオフィスは労働職業訓練省の中にある。

労働法規定に定められた国民のための社会保障制度は、①老齢給付、障害給付及び遺族給付の提供を担う年金制度と、②労働災害及び職業上の疾病についての給付の提供を担う労災保険の2つに体系化されており、その運営を行っている。

なお以前は、8人以上の労働者を雇用する使用者は労働者の雇用状況を NSSF へ登録することが義務付けられており、登録後30日以内に保険料を納付するとともに、各労働者に登録番号を伝える必要があったが、現在は、同義務の適用範囲は、従業員が1名以上の全ての企業に拡大されている(2017 年 10 月 10 日付企業及びその労働者の国家社会保障基金における登録に関する省令第 448 号)。なお、正規雇用や試用期間、非正規雇用等対象者の雇用形態如何にかかわらず、労働者であれば同省令の適用対象者となる。

社会保険料の支払に関する違反があった場合、使用者に対しては、約100~300ドルの罰金、違反が繰り返された場合は、約300~900ドルの罰金等が科される。また、同規定への違反がある度に上記の金額の罰金が科される。その他、社会保険料に関して違法に給与からの控除などを行った使用者に関しては、1か月から1年以内の懲役、又は/及び 1200~3600ドルの罰金が科される。3 年以内に同違反を繰り返した場合は、1~5年以内の懲役、又は/及び約1200~3600ドルの罰金が課される。(詳細は、JETRO カンボジア労務マニュアル(2018 年 3 月・第 5 改訂版)を参照)

住所:Ministry of Labour and Vocational Training, Building No 3, Russian Federation Blvd, Sangkat Tuek Laak 1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
WEB:http://www.nssf.gov.kh/

最終更新日:2020年1月15日