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カンボジアで電子商取引法と消費者保護法が6ヶ月後に施行される。クメールタイムズ紙が報じた。
電子商取引法は、2012年に商業省によって起草されたもので、電子的な手段による商取引の促進を目指し、電子署名のような重要なトピックについて定められている。
また消費者保護法は、小売や販売における非倫理的な慣行の減少を図ることで企業に公平な競争の場を作り、消費者を保護することを目的としている。具体的には、偽造品や消費者に誤解を与える広告、健康上のリスクをもたらす製品などに対して取締りを行う当局に権限を付与する。
商業省高官は12日、「電子商取引法の施行規則の準備などで、施行までに6ヶ月間は必要だ」と述べた。