【法務・会計】
カンボジアの税務申告業務は近隣他国に比べて煩雑であるのが特徴だ。毎月、月次ベースでの税務申告書類の作成・提出が義務化されており、また年間の法人税額が確定する前段階で毎月納付すべき税金もある。ルールや手続が極めて煩雑である一方、制度自体が未整備なまま急な制度変更が実施される事も多々あり、進出企業を常時悩ますリスク要因の一つにもなっている。カンボジアの税務の問題点については対応が難しい部分があり、正しい知識を持った専門家に意見を聞くことが大事になるだろう。
税務コスト負担の軽減につながるいくつかの租税緩和措置がはかられている一方、税務手続はますます厳格化していく環境は、特にコンプライアンス意識が高いと言われる日系進出企業にとっては様々な経営リスクの主要原因ともなる。
SCSの宮田氏は、「日本企業が海外進出するにあたり、本社の経理財務部門の方が常駐することは滅多にありません。そのため会計税務の知見や素養のある日本人がいない中、資金繰りの繊細なスタートアップ期などにおいて自社で会計税務を試みるも、後々申告漏れや会計と税務の不一致、必要書類の紛失などといったトラブルが発覚し、結果的に追徴課税等でコストが余計に膨らむケースがしばしばあります。ここカンボジアにおいても法制度が頻繁にアップデートされ、それがビジネスリスクにもチャンスにもなりますが、いずれにしても常に専門性の高い知識が必要になります」と話す。
2016年後半から税務調査等を行う税務当局員の人員が人数およびその知見・経験値において更に増強され、更に従来まで不透明もしくは過度に負担が重かった税務についていくつかの緩和措置が図られた最近は税務局員側も経験値が増えており、細かい内容の指摘が増えている。折衝において専門知識や経験値が益々必要になっていることから、今後は更に高い専門性を持った折衝力のある会計事務所が求められる。
また、注目している新たな動きとして、アイグローカルのドゥク・ダリン氏は、「カンボジア法人の代表者もしくは本社からの長期出張者等がカンボジア法人にて勤務し、給与・報酬を受領しない場合であっても、税務調査の際に給与・報酬額を推定し、給与税が課税される事例が直近の税務調査で多発しています。税法上、代表者・出張者に対して給与等を支給しなければならないとの規定はありませんが、税務調査での当該指摘はトレンドとなっています。そのため、カンボジアでの給与額を設定する、或いは出張手当等を設定し、給与税を納税することをお勧めいたします」とアドバイスする。