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労働職業訓練省のイット・ソムヘーン大臣は、縫製工場労働者の業務中の失神を防ぐために、従業員を治療するための医療施設を持たない工場に罰金を科すことを発表した。クメール・タイムス紙が報じた。
同氏は20日水曜、「全国のすべての縫製工場に医務室設置を義務付ける。現在、工場の88%が医務室の設置を完了または設置中にある。同省には検査団があり、残り12%の工場が医務室を開設しなければ罰金が科せられるだろう」と述べた。
同省の報告によれば、食堂を設置している工場は33%、授乳室を持つ工場は21%、託児所を要している工場はわずか28%と発表された。同省が設定したガイドラインによると、全ての工場には、騒音、ごみ、ほこり、煙、悪臭から離れることができる医療施設が必要であるとされている。