経済財政省は先月31日、付加価値税の免除を受ける主要な金融サービスに関する政府の法律を明確に定義した大臣令を発令した。プノンペンポスト紙が報じた。 以前は主要な金融サービスについて明確な定義が無く、ビジネスマンが税務上の義務を果たすのも困難となっていた。現在は、預金も含め、ローンとクレジット、カンボジア証券取引所に関連する新規株式公開及び取引、両替、質屋、ジュエリー製造には使用されない金取引といった5つの経済活動が、10%のVAT免税に該当すると定義づけられた。