内務省入国管理局は1日労働許可証取得に関する声明を発表した。カンボジアで働く外国人には労働許可証の取得が義務付けられており、万が一取得していない場合は罰金が発生する。Sok Phal長官は声明発表に際し、多くの外国人が労働許可証申請手続きを完了したものの、まだ多くの人が申請していないとコメントした。
「外国人企業や雇用者の一部は我々の通達に真剣に取り合っておらず、法律で明記されている義務を怠っている」と長官は声明で述べた。「出入国管理局には監査部を設置しており、企業を回り手順を説明し猶予を与えているもののまだ完了していない」とも述べた。
監査部は外国人を雇用する企業の見回り及び聞き取り調査を継続していると述べたうえで、「万が一その査察の中でビザや労働許可証など必要書類を所持しない外国人を雇用していることが発覚した場合は、法律に基づいて罰金を科する」と長官は述べた。 Nouv Leakhena出入国管理局副局長は2日、労働許可証の取得をしていないことが発覚した場合50万リエル($125)の罰金が発生すると述べた。
そのうえで3か月以内の労働許可証取得が勧告され、もし完了しないなら更なる罰金を科されると述べ、労働許可証を取得しない外国人はE-Visa(Business visa)の延長が1回(1年)のみとなると副局長は念を押した。
もし外国人労働者がビザが切れるまでに労働許可証の取得をしていない場合、出国を余儀なくされる。しかし出入国管理局は出国後の再入国に関しては再度E-Visaの取得ができると述べたうえで、「もし調査の上でカンボジア滞在中に働いていたことが発覚すれば、罰金を科す」と述べた。
労働許可証の発行を担当する労働省は今回の声明に対してコメントしていない。しかし1月には外国人労働者が過去に許可証なしで働いていた場合、40万リエル($100)の罰金を過去にさかのぼり徴収するとコメントしていた。