労働職業訓練省は3月31日に通達を出し、労働者らに対して4月14日から16日までのクメール正月期間中、有給休暇を与えると共にボーナスも支給するように呼びかけた。 また、同期間中も活動を止められないような機関の職場に関しては、雇用者と労働者の代表で話し合いを行い、皆が休みを取れるように工夫をすべきだとした。 さらに、各機関や職場においてクメール正月の伝統の催しや遊びなどを主催するのも望ましいとした。 本記事は転載の許諾を得て掲載しております。
労働職業訓練省は3月31日に通達を出し、労働者らに対して4月14日から16日までのクメール正月期間中、有給休暇を与えると共にボーナスも支給するように呼びかけた。 また、同期間中も活動を止められないような機関の職場に関しては、雇用者と労働者の代表で話し合いを行い、皆が休みを取れるように工夫をすべきだとした。 さらに、各機関や職場においてクメール正月の伝統の催しや遊びなどを主催するのも望ましいとした。
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