今年の9月、労働・職業訓練省は、2019年1月から給与支給を毎週第2週目に基本給の50パーセント、第4周目に基本給の50パーセントと残業などの手当とする月2回と義務付けた。また、これまで無期契約の従業員の退職時に支払われていた解雇補償金に代わり、毎年6月と12月に7.5日分ずつ、年間合計15日分に相当する年功手当を支給することを義務付けた。
これに対し、11月13日、カンボジアの米国商工会議所(AMCham)は、カンボジア経営者企業協会連盟(Cambodia Federation of Employers and Business Associations=CAMFEBA)と労働・職業訓練省に懸念を表明する正式な書簡を提出した。
企業としては、給与支払いが月2回に増えるこで経理上の負担が増える。また、年功手当は、従来の解雇補償金であれば、自己都合退職者や懲戒解雇者に対して、支給対象外であったが、今回の義務付けにより、前倒しでの支払いが発生することになる。
7日には、米国商工会議所は、カンボジアの全ての事業に影響を与えるこの問題について、納得できる結果にするため、労働職業訓練大臣と会合していたという。