国外との貿易の際に申告する情報を検査する組織を設立し、事後調査輸出入(PCA)を9月から行うことが明らかになった。
PCAは輸出入された貨物にかかる申告情報が適正であったか否かについて事後的に調査し、職員が輸出入企業・個人を訪問調査する仕組み。
計画財務省のJICAのアドバイザーは「今月中にPCA に必要な事項を整理し、大臣にサインをもらい、来月には開始できると見込んでいる」と述べた。
調査を受ける企業・個人には調査の1週間前に通知され、申告が不適切であった場合、関税法に従い起訴され、罰金1億チャット(=約798万円)もしくは懲役3年に処される可能性がある。