新会社法で、ミャンマー人所有の会社は、外国人の出資比率が35%まで可能と規定されることがわかった。
旧会社法では外国人の出資比率が1%以上であれば合弁会社とされ、貿易などの事業が制限されていた。
投資企業管理局の高官は「ミャンマー国内には、外国人企業家に従事させない事業がかなり多い。特に外資系企業が貿易を行うのは少し難しい。国内の企業であればより簡単だ」と話した。
(12月4日発行/ミャンマーエクスプレスより)