全26条から成る消費者保護法の草案が公開された。同法は正しい情報の伝達と消費者の安全確保や健康促進・満足度向上のため、質の高い物品・サービスの提供および消費者保護を目的としたものである。
草案によれば物品の表示はミャンマー語またはミャンマー語と他言語との併記が求められ、表示内容と異なる物品を生産・販売した場合や禁止条項に抵触した場合、最高で2年以下の禁固刑、2億チャット(=約1,640万円)以下の罰金またはその両方が科されるという。
同草案では17条36項に消費者の不利益や損害に対する生産者およびサービス提供者、輸入者や販売者等の責任を明記している他、18条42項では物品名、サイズ、数量、内容量、保管方法、使用方法、製造年月日、消費期限、製造番号の各項目について記載を義務付けている。また24条70項には使用できない、または欠陥を隠した物品・サービスの販売禁止や誇大表記の禁止等、各種禁止事項が盛り込まれている。