国内歳入局は11月30日に事前注意文を発表し、納税証明シールが貼付されていない酒類・煙草の取締りを行う方針を明らかにした。
納税証明シールが貼付されていない商品を販売していることが発覚した場合は、小売店に対し、商品価格の100%が罰金として科される。
国内歳入局は、密輸入された物品を仕入れたり販売したりしないよう呼び掛けている。
(12月4日発行/ミャンマーエクスプレスより)