新投資法により、輸出向けの製造事業において新しく機械を輸入する場合、税金を免除するとミャンマー投資委員会のエールイン氏が述べた。また、製造のための原料輸入についても免税されるという。
これまでは投資後3年以内の事業の機械輸入については税金が免除されていたが、それ以降は5%徴税されていた。
「以前は、外資の入った企業だけ税金免除を受けられていたが、新投資法により国内企業にも恩恵がある」と経営者の一人は述べた。
(12月21日発行/ミャンマーエクスプレスより)