税務局は10月10日から貿易業者に対する税務調査を実施する。初回は3社を対象に過去の輸出入上の帳簿や請求書・領収書などの資料を調査するという。3社の社名は未公開で、調査の結果、未納税が発見された場合は再徴税される。
同調査では、輸出入や売上の書類を調査し、輸出入、荷受、税務、運送、受託、貯蔵の担当者についても調査する。
同調査は今年から開始するため、輸入業者のみに限定し、対象期間は電子通関システム(MACCS)が稼働開始した2016年11月以降となる。調査拒否や、資料未提出の場合は、法律に従い3年以下の懲役または1,000万チャット(=約82万円)以下の罰金が科される。