1951年に制定された休暇及び休日法で、祝祭日に労働した場合、通常賃金の2倍の給与を支払わなければならないと規定されている。
今年度から祝祭日の日程が変更され、ダディンジュ休暇が10月4日から6日までとなった。同期間に労働する際、上述の法律が適用されるという。
同規則は政府関係者に対しても同様に適用され、関係省庁へ法を遵守するよう勧告書が送られている。
(10月6日発行/ミャンマーエクスプレスより)