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  • 法律
  • 2017年10月9日
  • ミャンマーニュース

祝祭日の労働、給与は通常賃金の2倍

1951年に制定された休暇及び休日法で、祝祭日に労働した場合、通常賃金の2倍の給与を支払わなければならないと規定されている。

今年度から祝祭日の日程が変更され、ダディンジュ休暇が10月4日から6日までとなった。同期間に労働する際、上述の法律が適用されるという。

同規則は政府関係者に対しても同様に適用され、関係省庁へ法を遵守するよう勧告書が送られている。

(10月6日発行/ミャンマーエクスプレスより)

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